| 法学セミナー1998/2月号(No.518)掲載
衆議院議員(与党・商法改正等プロジェクトチーム座長) 保岡興治 商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五六号)及び株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五五号)のあらまし [経緯]第一四〇回国会において、ストック・オプション制度の導入及び自己株式の利益による消却手続の緩和を内容とする標記法案が、保岡興治衆議院議員ほか八名から提出され、同国会で可決・成立し、平成九年五月二一日に公布され、一部の規定を除き同年六月一日から施行された。
1 商法改正法の概要 ストック・オプションとは、会社の取締役・使用人に対して付与される権利であって、将来においてあらかじめ定めた金額で当該会社の株式を買うことができるものをいう。今回の改正によって、「自己株式方式」と「新株引受権方式」の二つの方法によるストック・オプション制度が設けられた。 自己株式方式とは、ストック・オプション付与契約に基づいて、会社が将来取締役・使用人に譲渡する株式(自己株式)をあらかじめ取得しておき、取締役・使用人からストック・オプションの行使があればそれに応じて当該株式会社を譲渡する方式である。この方式による場合、ストック・オプション付与についての重要事項(対象者、対象となる株式の種類や数、行使価格、行使期間、行使についての条件)について、定時株主総会の決議を要する。 一方、新株引受権方式とは、会社が新株引受権を取締役・使用人に付与し、新株引受権の行使があればそれに応じて新株を発行する方式である。この方式による場合、まず、定款に「取締役・使用人に新株引受権を与えることができる」旨の規定がなければならない。その上で、ストック・オプション付与に関する重要事項について株主総会の特別決議を要する。なお、付与された新株引受権は、譲渡することができないものとされている。 自己株式方式、新株引受権方式いずれの場合も、ストック・オプションの行使期間は総会決議から一〇年以内とされている。なお、自己株式方式、新株引受権方式の併用は、一方のストック・オプションに未行使部分が残存している限り他方の実施は認められない。
2 利益消却特例法の概要 この法律は、公開会社(上場会社及び店頭登録会社)に限って、従来の商法の枠組みに加え、より機動的・弾力的な方法で株式の利益消却をする途を開いたものである。 具体的な手続は以下のとおりである。 1) |
| 1 商法改正法について |
| 改正商法では、ストック・オプションを付与するに当たって、「取締役又は使用人の氏名」及び株式の「数及び譲渡の価額」を株主総会で決議すべき事項としていますが、どの程度の具体性が求められるのでしょうか。 |
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| 新株引受権方式のストック・オプションは、相続できるのでしょうか。 |
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| 自己株式方式のストック・オプションについて、取締役等に譲渡されなかった自己株式については相当の時期に処分されなければならないとされているところ、その自己株式を別の自己株式取得決議に係るストック・オプションに流用してもよいでしょうか。 |
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| 取締役等が退職した後も、権利行使期間内ならストック・オプションを行使できると考えてよいのですか。 |
保岡
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| 2 利益消却特例法について |
| 利益消却特例法に関し、自己株式を買い受けて消却する旨の取締役会の判断の合理性はどう担保されますか。 |
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| 3 今後の立法活動 |
| 今後の立法活動についてお考えをお聞かせください。 |
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