憲法改正投票資格と選挙権年齢の18歳引き下げ。憲法改正案の具体化。 |
憲法改正の問題は、私が長年取り組んできた問題の一つであり、いわば私のライフワークともいうべき問題です。 先の通常国会において憲法改正国民投票法改正案が成立しました。この法律により憲法改正原案の提出審議が可能になり、衆参3分の2の多数で発議し、国民投票に付することが可能になりました。私は平成17年から19年にかけて、憲法調査特別委員会の筆頭理事を務め、この法律の筆頭提案者として携わりましたので感慨もひとしおでした。 この改正法案により憲法改正国民投票について、4年後には18歳以上の者が投票できることになりました。また、これに合わせて平成28年に予定されている参議院議員選挙から、選挙権年齢が18歳に引き下げる法案が7党会派の共同提案で衆議院に提出され、この度の解散で廃案になりました。総選挙後、速やかに成立させる予定です。 総選挙後の国会では、いよいよ憲法改正の発議案の具体化に入ります。私は、環境権などの新しい権利や大規模自然災害の際、国政選挙ができなくなった場合の選挙延期や議員の任期の例外を定める改正案など、国民が広く理解できるテーマから改正発議案をまとめることが良いと思っています(平成26年5月21日付け「私の考え」参照)。 (2014年11月27日) |