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興治通信157号

中小企業金融セーフティネット対策の概要について

 前号で、中小企業金融の借り換え制度の創設について速報をご報告申し上げましたが、各方面より大きな反響がございました。つきましては、その主な内容につき改めてご報告を申し上げます。

セーフティネット保証の拡充
 セーフティネット保証とは、取引先企業の倒産、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業への資金供給の円滑化を図るための保証制度です。
 昨秋の臨時国会において、中小企業信用保険法を改正し、金融機関が店舗統廃合等の経営合理化を行うことにより貸出の減少に直面した中小企業者等を、新たにセーフティネット保証の対象者として追加し、大胆かつ広範なセーフティネットを構築しました。(すでに平成14年12月16日から実施しております。)

資金繰り円滑化借換保証制度(略称:借換保証)
 本制度の目的は、デフレの進行等による売上高の減少等に対応し、保証付借入金の借換えや複数の保証付借入金の債務一本化等を促進することにより、中小企業の月々の返済額の軽減等を推進し、中小企業の資金繰りを円滑化することです(2月10日より実施)。

T.特別保証(中小企業金融安定化特別保証)の借換え
  特別保証を借り換える場合、セーフティネット保証の要件に該当する方(昨年末よりその対象を大幅に拡大)は、セーフティネット保証で借り換えることができます。セーフティネット保証の対象とならない方は、一般保証での借換えとなりますが、その場合、一般保証の枠内(例えば無担保保証の場合、8,000万円の限度額の枠内)で保証することとなります。
〈保証条件〉
@セーフティネット保証による借換えの場合は、事業計画書の作成等が必要となります。
A保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む。)以内となります。
B特別保証は臨時異例の措置として、その他の保証とは別会計で実施されたものであり、本制度は既に終了していることから、他の保証との一本化は行えません。

U.一般保証とセーフティネット保証の借換え


1.セーフティネット保証の要件に該当する方
 セーフティネット保証の要件に該当する方は、セーフティネット保証で借り換えることができます。また、一般保証とセーフティネット保証を一本化して借り換えることもできます。借換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。
〈保証条件〉
@事業計画書の作成等が必要となります。
A保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む。)以内となります。

2.セーフティネット保証の要件に該当しない方
 セーフティネット保証の要件に該当しない方は、一般保証で借り換えることとなります。借換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。なお、セーフティネット保証を一般保証で借り換える場合、一般保証の枠内で保証することとなります。


〈保証条件〉
 通常の保証における保証条件と同じです。

(注)信用保証協会の保証付きの貸付で金融機関が旧債務を借り手企業の意に反して返済させること(旧債振替)は禁止されています。

第三者保証人等を不要とする融資について(国民公庫)
 第三者保証人を依頼することや担保を提供することが困難な方に対して、第三者保証人や担保を不要とする融資の取扱いを、平成15年1月27日から開始いたしました。
【貸付対象】 税務申告を2期以上行っており、かつ、所得税等を期限内に完納       していること
【貸付限度】 1千万円
【貸付利率】 基準利率+0.7%

経済再生改革対応緊急貸付制度(中小公庫・商工中金・国民公庫)
 この制度は、取引金融機関から貸し渋り・貸し剥がし等の取扱いを受け資金繰りに困難をきたした中小企業者に対して融資を行う制度です。この制度には、貸付額の75%まで担保徴求を免除することができる特例があります。
【貸付対象】 取引金融機関から貸し渋り・貸し剥がし等の要請を受け資金繰り       に困難をきたした中小企業者であって、事業活動等改善計画を提       出し、かつ、現状程度の金融支援を行う取引金融機関が一つ以上       存在する方
【貸付限度】 別枠 3億円
【貸付利率】 基準利率(但し、担保徴求の一部免除を受ける場合は、担保免除部       分について基準利率+0.3%)
【担保条件】 担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し、貸付額の75%       (但し、8千万円まで)を限度として担保徴求を一部免除するなど       の特例があります。
 なお、上記は中小公庫の例であり、商工中金、国民公庫の貸付条件は一部異なります。

企業再建貸付制度(中小公庫・商工中金)
 この制度は、経営改善、経営再建等に取り組む必要が生じている中小企業者であって、通常の融資制度では取り上げが困難なものに対し、企業再建計画の策定を前提に融資を行う制度であり、今般創設されました。
【貸付対象】地域経済の産業活力維持への貢献や技術力などが認められるものの      、経営改善、経営再建等に取り組むことが必要になっている中小企      業者であって、債務償還能力が認められ、かつ、適切な企業再建計      画が策定され、取引金融機関からの既往債務について当該金融機関      からの協力が得られる等支援体制が構築されており、自助努力によ      り企業再建が見込まれる方
【貸付限度】 7億2千万円(うち長期運転資金2億5千万円)
【貸付利率】 基準利率(但し、担保徴求の一部免除を受ける場合は、担保免除       部分について基準利率+0.3%)
【担保条件】 担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し、貸付額の50%       (但し、8,000万円まで)を限度として担保徴求を一部免除す       るなどの特例があります。
 なお、上記は中小公庫の例であり、商工中金の貸付条件は一部異なります。

 以上が、主な内容ですが、詳細につきましては、下記の金融機関窓口へお問い合わせ下さい。
また、ご不明な点、その他、ご意見などございましたら、メール、FAX等で保岡事務所までお聞かせいただけましたら幸甚に存じます。


お問い合わせ先
中小企業庁ホームページhttp://www.chusho.meti.go.jp
中小企業庁金融課03−3501−1511、県信用保証協会099−223−0271、
中小企業金融公庫鹿支店099−223−2221、国民生活金融公庫鹿支店099−253−1131
または金融機関等へ

保岡事務所FAX099−263−8680 メールアドレスyasuoka@po.synapse.ne.jp