恩給・年金改善のポイント
1月23日(水)、総務省の久山人事恩給局長は保岡代議士を会館に訪ね、平成14年4月に予定されている、約140万人が需給している普通恩給及び扶助料の最低保障額の一部を引上げる、恩給法の一部を改正する法律案を報告した。その内容は、
(1)低額恩給の改善
ア.傷病者遺族特別年金の基本年額について、2,800円増額
402,000円 → 404,800円
イ.実在職年6年未満の普通恩給及び普通扶助料の最低保障額について、それぞ れ1,000円増額
普通恩給 567,400円 → 568,400円
普通扶助料 399,000円 → 400,000円
(2)遺族加算の引上げ
ア.公務関係扶助料に係る遺族加算額については、3,300円増額
145,200円 → 148,500円
イ.傷病者遺族特別年金に係る遺族加算額については、2,640円増額
96,310円 → 98,950円
また、厚生労働省・真野社会・援護局長も、戦傷病者戦没者遺族等援護法を一部改正して、遺族年金等の額を恩給の改定に準じて引上げることを報告した。
遺族年金、遺族給与金・・・・・・・・・・戦没者等の配偶者、父母等に支給
公務死の場合 1,949,200円 → 1,962,500円
恩給の遺族加算の引上げ額3,300円に準拠
平病死の場合 498,310円 → 503,750円
恩給の遺族加算の引上げ額2,640円、低額恩給の改善額2,800円に準拠
保岡代議士は、「国の財政事情や社会経済情勢により国会議員の給与や公務員給与が据え置かれる中ではあるが、今なお139万7千人の恩給受給者は大多数が遺族と傷病者で、そのほとんどが高齢(平均年齢81歳超)で恩給の改善はその生活や心の重要な支えとなっている。国家保障の観点から、受給者の皆さんのお気持ちに応えるよう真心をこめて改善したものである。」と述べた。この法案は、2月1日の閣議を経て4月1日施行される予定。