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興治通信125号

中小企業者に朗報
売掛金債権を担保に借り入れが可能になる


 9月11日、米国で発生した同時多発テロ以来世界的に不況が漂う中、我が国の長引く不況で中小企業をめぐる状況が急速に悪化している。党金融再生特別調査会長でもある保岡代議士は、中小企業に対して充分な資金確保が極めて重要になっているため、中小企業庁と金融対策について知恵と工夫を出すべく協議を重ねていたが、このほど原案がまとまりこの臨時国会に中小企業信用保険法の一部改正法案を提出する準備が整った。
 そのポイントはこれまでほとんど担保としては活用されていなかった手形等の売掛金債権を担保として、金融機関から最大1億1000万円を限度として借り入れが可能となる。

その際の仕組み
@手形等を含む売掛金債権を担保として金融機関が融資する際、信用保証協会が 別枠で保証。
A保証限度額:1億円
B保険料:0.46%(現行と同じ)
C保証料:1%


 また、現行無担保・無保証(本人保証もなし)の特別小口保険の保険限度額を1000万円から1250万円に引き上げ中小企業者の資金供給を考えている。