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興治通信103号

少年法改正案成立!

 11月28日(火)、少年法改正案が衆議院の本会議で可決された。
これは、最初の少年法施行以来50年ぶりの改正で、平成13年4月の施行となる。主な改正のポイントは以下のとおり。
@ 刑事罰年齢の引き下げ:刑事処分相当の場合の対象年齢を現行の16歳から   14歳とする。
A 検察庁へ送致:殺人や傷害致死などの16歳以上の重大犯罪は原則として検  察庁に送致し、大人同様の裁判で審理することになる。
B 検察官の立会い:事実認定の強化のため検察官が少年審判に立ち会うことが   可能となる。
C 被害者対策:被害者側が審判結果を知ることや、事件記録のコピーも可能と  なる。

私の考え
今回の改正法を持って少年犯罪が明日からなくなるということではありません。政府・国会が追うべき最大の責務は、「どうしたら少年犯罪が起きないようにするか」とうい点にあります。少年達の起す行動は現代社会の鏡であります。これまで日本社会を支えてきた人々による最近の様々な犯罪・不祥事は日本社会が崩れつつあるという警告と受け止めるべきです。このような出来事と少年犯罪は無縁ではありません。少年の凶悪犯罪やモラルの低下を嘆く時、我々大人達も同時に自らを省みなくてはなりません。
今、日本人に「心のあり方」が問われていると思います。私は今回の少年法改正を機に、日本人全員が規範意識、道徳心、個人と公の関係などを考え直す時であると考えます。
鹿児島の皆様には、今後も少年犯罪が起きない社会を構築するプロセスに積極的に参加してもらいたいと思います。社会で起きる全ての問題は、所詮私達人間が作り出したものであり、必ず人間の手によって解決できると信じます。
明日からの生活の中で、何か小さなことでも気づいたら、直していくことが大切だと思います。