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| 興治通信100号 |
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弁護士の兼業が可能に!! 9月5日(火)、保岡法務大臣は、次期臨時国会に弁護士の兼業禁止を定めた弁護士法30条の改正案を提出することを明らかにした。来年の1月に行われる中央省庁再編を機会に、公的機関で法律家に対する需要が高まっていることに対応するもので、弁護士の身分のまま公務員になれるようにする。「最近の激しい変化とスピードの時代に、法律をつくる必要性が高まっているため、民間のみならず官庁でも、法律の専門家の登用が必要である。」と主張してきた保岡大臣の考えが実現することとなる。 商法の抜本改正に向け始動 すでに商法の抜本改正に取り組むことを表明している保岡法務大臣は9月12日(火)、朝食を交えながら経団連の片田哲也副会長(コマツ会長)らと商法について意見交換をした。この会合は、「激しいスピードと変化の時代に経済法制が追いついていない」という主張を続けてきた大臣が、激しい競争の最前線にいる経済界の幹部から意見を聞こうということで開かれたもの。経済界は以下の2点を前倒しで実現するよう要請した。 大立法時代の法務大臣 保岡法務大臣は9月12日(火)、日本記者クラブの招きで、プレスセンターにおいて講演し、一時間に渡り熱弁を奮った。講演は、歴史的転換期における法務大臣に求められている行動から商法改正、少年法改正にも及んだ。大臣は「明治維新から近代国家建設に向けわが国がスタートを切ったときも、諸外国同様に法治国家を体現すべく、司法省の役割が大きかった。」と述べ、また、「現在も最近の法務委員会における法案処理の膨大な増加は驚異的なもので、外国人の入国管理問題、組織犯罪対策、IT時代の法整備、司法改革、経済法制、ハイテク犯罪対策など、法務省は連日連夜立法作業に追われ、慢性的な人手不足で、法務大臣の取り組む課題は山積みである」と現状を説明した。また、司法改革が21世紀の日本の基本インフラであり、法律の専門家がこれからますます必要になることを重ねて強調した。 |