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西暦二〇〇〇年、この大きな節目の年を迎え、皆様方には益々ご健勝にてご活躍の事と存じます。
さて、昨年の臨時国会で、中小企業対策国会ともいうべく中小企業基本法改正をはじめ、各種の対策を講じました。本年はこれらの施策を実行していく大事な年であります。
下記の通り、決定しました具体的施策の概要をまとめご報告申し上げますので、ご活用賜れば幸甚に存じます。
私は新幹線や東西道路、南北道路などの交通政策についても頑張りましたが、臨時国会で中小零細企業の金融や支援策の拡充の実現に中小零細企業の味方として約束どおり結果をだしました。常に鹿児島の担い手としての自覚を忘れず頑張ります。
新たな中小企業政策の概要
T.新しい中小企業政策の考え方
この度の臨時国会において、36年ぶり中小企業基本法の改正を断行。
その趣旨は、中小企業の多面性に着目し、それぞれにきめ細かい対策を行い、中小企業が活力をもって、経済の担い手として発展することを目指そうとするもの。
→そのために、小規模企業、創業者、ベンチャー企業とさまざまな中小企業に対して支援策を講じる。
U.具体的な政策
【金融】
@中小企業金融安定化特別保証制度
一昨年から始めた、臨時異例の20兆円貸し渋り対策は、中小企業の皆様に喜ばれた。熱いご希望にこたえ、この度10兆円追加、1年延長(平成13年3月末まで)を決定。
A政府系金融機関による貸し渋り対応融資(中小企業運転資金円滑化特別貸付制度など)
上記の他に、政府系金融機関において、担保を一部免除する等、一般の貸付より優遇条件での運転資金貸付(平成13年3月末まで)、その他、雇用増を図る企業への貸付などの各種特別貸付制度を用意。
B小規模企業者向け無利子貸付制度・リース制度
小規模企業者や創業予定者の方々に対し、設備資金を無利子で融資したり、必要な設備を貸与機関が購入し、その設備を割賦販売またはリースする制度を創設(全体で1,000億円程度)。対象設備の限定はなし。
Cマル経融資制度
小規模企業者の方々に対し、無担保・無保証人で融資する制度。平成13年3月末までの貸付限度額は特別措置で最高1,000万円まで。併せて、償還期間も延長。
※さらに、創業予定者や創業後間もない方々に対する本制度の特別措置を平成13年3月末まで延長(最高550万円)。
D資金調達の多様化
担保に乏しいが成長性ある事業や女性・高齢者の起業への金融面での支援の実施。公的保証による社債(私募債)発行の促進、投資事業組合への公的機関からの出資など中小企業による直接金融の途を開き、資金調達の多様化を図る。
【税制】
@エンジェル税制の大幅拡充
個人投資家の特定のベンチャー企業に対する投資の優遇制度(譲渡益を1/4に大幅圧縮)
A留保金課税の抜本改革
創業10年以内の中小企業と特定のベンチャー企業については、留保金課税の適用を停止。
B固定資産税改革
商業地等について、負担水準の上限を3年間で0.8から0.7まで段階的に引き下げ。
C青色申告特別控除制度の拡充
青色申告特別控除額を45万円から55万円に引き上げ。
D中小企業投資促進税制等の1年間延長
中小企業の機械、パソコン等事務機器の投資について税額控除等を認める措置を1年間延長。
E事業承継税制の改革
(1)取引相場のない株式(中小企業の自社株)の評価方法を抜本的に見直し。評価額が従来に比べて2割から4割減。
(2)延納利子税を大幅に引き下げ(4.2%→2.2%等)。
【きめ細やかな支援体制】
事業者の皆様の多様なニーズに対応して、的確に資金面、ソフト面(人材、情報、技術等)からの支援を提供できる体制。
→300ヶ所の支援拠点、都道府県毎、全国8ブロック毎の3支援拠点を整備し、相談員を待機させ、更にコンピューターネットワークも駆使して、中小企業のあらゆるご相談に応じる(ワンストップサービス)。
@300ヶ所支援センター(創業、経営革新を目指す小規模企業の皆様を対象)
……相談・助言窓口の設置。
A都道府県等支援センター(地域で独自の強みを発揮する企業の皆様が主対象)
……相談機能に加え、診断、助言、産学官連携の推進
Bナショナル支援センター(株式公開までも視野に入れた中小企業の皆様までを対象に)
……経営・財務・法務等高度なコンサルティング機能
V.予算
今年度二次補正予算及び、来年度当初予算を合わせて、8,536億円を計上(過去最大規模)。
→12年1月から13年3月一杯まで15ヶ月間、切れめなき経営運営で中小企業者をサポート。
※詳細のお問い合わせは、中小企業庁の中小企業対策相談窓口(03−3501−4667)まで。ホームページ(http://www.sme.ne.jp/sesaku/cmenu.html)でも情報提供しています。
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