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興治通信85号
保岡代議士、良質な賃貸住宅の供給促進法を議員立法で成立
− 「定期借家制度」来年3月より導入 −

「政治主導による元気な国づくり!!」を信条とする保岡興治代議士は、これまでも議員立法によって金融再生法や司法改革、ストックオプション制度の導入や不良債権処理に効く競売制度の改正など、多くの制度改革にとり組んできた。先の臨時国会でも私たちの住まいと景気回復にとてもよい影響を与えると高く評価、期待されている「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」を成立させた。
保岡代議士は、国会審議においても筆頭提案者として合計10時間あまりの答弁に立ち、野党の質問に熱心に答えることで理解を得、念願の成立にこぎ着けた。
この法律のポイントは、大きく次の2つ。
@ 貸主と借主の合意にもとづき定期で建物を賃貸借できる制度(定期借家権)を導入すること
A 国や地方自治体が高齢者など住宅困窮者向けの公共賃貸住宅の供給をより促進すること

来年3月1日より定期借家権が導入されることを見越して、各住宅メーカーがファミリー向けの広くて居住性能の高い賃貸住宅販売にあいついで乗りだしはじめたことからわかるように、契約期間が明確化されることで借家経営の将来見とおしが飛躍的に高まり、さまざまな賃貸住宅の供給が増えると期待される。また、年8000億円にもおよぶ経済拡大効果に加えて、礼金の廃止や借家の増加による家賃の低下、貸主による入居者選別の解消、不動産証券化による街づくりの促進など、多くの付帯効果も期待されている。
なお、現在有効な契約のほか、来年の2月末までに締結される建物の賃貸借契約の取り扱いは従来どおりであって借家人は保護され、当面の間は貸主・借主の合意があっても定期借家契約に切り替えることはできないことになっている。

保岡代議士は、「これまで個々の貸主にしわ寄せされていた住宅弱者への対策は、今後、国や自治体が公共賃貸住宅をより拡充することで対応する。 一方、世界第二位の経済大国となった日本において、全世帯の4割が住む借家の半数が、いまだに40u未満と欧米にくらべて1/3の広さしかない状況は見過ごすことができない。定期借家権の導入により、都市部を中心にファミリー向けなど、多様なライフスタイルにあった広くて良質な借家がより円滑に供給されることを期待している。」と語っています。