貸金業法の金利引下げ
日栄に代表される商工ローンに関する不祥事は、大きな社会問題となっている
12月7日(火)、自民党では金融問題調査会・財政部会・金融再生特別調査会(会長 保岡興治代議士)の合同会議を開催し、「出資法」「利息制限法」「貸金業の規制等に関する法律」を改正することによって、貸し出し上限金利の現行年40.004%を年29.2%にまで引き下げるよう決定した。あわせて、返済されないときの賠償額も、元本に対し21.9〜29.2%(三段階)を上限する額にすることなった。よって、29.2%を超えると違反金利となり処罰の対象となる。(なお、金利水準については、今後の状況を見つつ3年後に見直す予定)
金利引下げの他、貸金業法の改正ポイントは
@ 貸金業者が保証契約を締結しようとする時に、保証人に対して書面を事前に交付しなければならない
A 保証人に対する事前の書面交付義務に違反した場合は、刑事罰の対象とする
B 広告する貸付けの利率については、実質的な金利により表示しなければならない
C 貸金業者の取立て行為の規制を強化する
D 規制違反に対する罰則を全面的に強化する などだ。
なお、この法律は平成12年6月1日からの施行が予定されている。
保岡興治代議士は、「町の貸金業者の中には、中小零細企業の短期・無担保といった資金ニーズにまじめに応えているケースも多い。このような金融は、こげつくリスクもあるので通常より高い金利で貸すのが普通であろう。ちなみに、質屋さんの金利は年109%までを上限として認められている。問題なのは、人権を無視したあくどい取立て等である。今回の違法金利の引き下げは、善良な中小零細企業の短期の資金繰りを困難とし、景気の回復にマイナスとなる危険性もあろう。まじめな町金融に対しては、地域金融機関の融資努力によってより安い金利の原資を融通するなど工夫する必要があると思う。」と話している。
教育・法務をはじめ、金融経済・中小企業の政策に明るく、党内での中心的な存在である保岡代議士まで、皆さんのご意見をご遠慮なくお聞かせください。