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興治通信69号

破綻個人ローン、個人事業者、中小零細企業の復活法

・自民党法務部会は4月15日(木)、「新再建型倒産手続き(債務調停手続(仮称))」の説明を法務省より受けた。現在は支払不能、債務超過など企業が破綻してから裁判所の再建手続きが始まるが、経営不振企業が破綻前でも裁判所に手続き開始を申し立てできるようになる。手続きが始まれば、債務者の財産が保全され、経営手腕や意欲のある経営者がそのまま事業を継続しつつ、早期に再建計画づくりに取り組めるようになる。この法案は今秋の臨時国会に提出される見通し。
・現行の会社更生手続きとの比較
@ 会社更生は、株式会社のみに適用されるが、新再建型倒産手続では、医療法   人、学校法人等の株式会社以外の法人や個人事業者も対象とする。
A 会社更生は関係者の利害調整が複雑すぎて、中小の株式会社には利用が難し   く、事実上大企業の更生にしか利用されなかった。新再建型倒産手続は、会  社更生より手続を簡素化し、費用も少なくて済み、中小企業に利用しやすく  なる。
・保岡代議士は、かねてからグローバルな大競争時代を迎え、能力と再建可能性 のある中小企業が復活できる機会を与えることが必要だと強く主張していた。 この新しい手続きにより、日本経済を支える中小企業の再建策が一つ増えたこ ととなる。

信用保証協会における社交業・飲食業の取り扱いについて

・官官接待の激減で、閑古鳥の鳴く天文館界隈に関係の深い鹿児島県社交業環境衛生同業組合連合会の肥田木克亮理事長(全国社交業環境衛生同業組合連合会 会長)は、かねてより保岡代議士に社交業、飲食業の信用保証枠の拡充について要請していたが、厚生省と中小企業庁の協議・調整の結果、ほぼ要望通り決定。近く、中小企業庁から(社)全国信用保証協会連合会に通知される見通し。
・そのポイントは、
(1) 食事の提供が主目的である飲食業は、保証の認定にあたっては、環境衛生同業組合の意見を尊重し、適正に判断するよう各信用保証協会に指示。
(2) 食事の提供が主目的でない飲食業に対する保証取り扱いを新規に創設。
公安委員会から「マル優マーク」の交付を受け、かつ、厚生大臣から振興計画の認定を受けている環境衛生同業組合の組合員で、組合の資金証明書の交付を受けた者については、
@ 従来の環境衛生金融公庫との協調融資に加えて、民間金融機関単独融資の場合でも保証が受けられること。
A 従来、設備資金に限定されていた資金使途を運転資金にまで拡大する。
等、保証要件を緩和することにある。

・保岡代議士は、「鹿児島県の肥田木理事長の熱心なご努力を全国の関係者が高く評価している。又、今回の措置が一日も早く実施され、正しく運用されるよう肥田木さんや関係者の皆さんと更に努力したい。天文館の活気を取り戻すことが鹿児島の景気回復にとってとても重要だ。」と、語る。