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興治通信61 (号外−速報1)

 既存のオキハルニュースとは別に、よりタイムリーに、内容を掘り下げて、送付することを検討しておりましたところ、12月16日に99年度税制改正大綱が決定しました。この機会に皆様の関心のある「中小企業関連税制」について取り急ぎご報告致します。
 保岡代議士は、中小企業関連税制の決定について「社会経済を黙々と下支えし、自動の気概を持つ中小企業や自営業者が、我が国経済の力の源です。中小企業や自営業者の活性化なくして、現下の不況を克服し、日本経済を再生することはできません。意欲をもって企業活動に励めるよう、中小法人の軽減税率の引き下げ、経営革新支援、投資支援を行うとともに、事業承継の相続税負担の軽減や事業主控除の引き上げなど最大級の措置を講じました」と語っています。

[中小企業関連税制]
中小企業については、1兆3千億円程度
の過去最大規模の大幅な減税を実施。

減税額    :1.3兆円
設備投資増加額:1.8兆円
最終波及効果額:1.8兆円

○法人課税改革における中小企業への配慮
法人所得減税の実施 (減税額1.0兆円)
(1)法人税
@基本税率の引き下げ [34.5%→30%]
A中小軽減税率の引き下げ[25%→22%]
(2)法人住民税
[法人税額の減少×0.173の減税]
(3)法人事業税
@基本税率の引き下げ[11.0%→9.6%]
A軽減税率の引き下げ[8.4%→7.3%、5.6%→5.0%]
【減税後の我が国の中小法人の実効税率】
所得400万円超800万円 30.85%
所得400万円以下 29.34%
これは、世界的にも低い課税水準。(米国の同規模の法人の実効税率は31.63%。)


○個人事業者の事業承継の円滑化
事業承継税制の確立 【100坪 80%非課税】
(減税額800億円)
小規模事業用宅地の特例措置(80%非課税)の対象面積を大幅に拡大(200u→330u(100坪))
することにより、個人事業者の事業承継の円滑化を実現。
(平成11年1月1日から適用)
☆相続税額の減少
例)100坪の店舗用の土地(路線価100万円/u)
現行 減税後
相 続 税 額 780万円 → 0万円
【前提条件】
・法定相続人は、妻と子供2人。
・遺産分割は、法定相続に従う。妻は「配偶者の税額軽減措置の特例」の適用を受ける。
・被相続財産は、土地以外に1200万円の金融資産。(建物は償却済み)

○中小企業投資促進 景気対策 (減税額1500億円)
@中小企業投資促進税制の延長・拡充
30%の特別償却又は7%の税額控除の税制措置の適用期限を1年間延長するとともに、トラックの
範囲を車両総重量8d以上から3.5d以上に拡大。
A中小企業技術基盤強化税制の延長
試験研究費の10%の税額控除の税制措置の適用期限を1年間延長する。

○個人事業者への配慮
個人事業税の事業主控除の引き上げ(減税額170億円)
個人事業者の負担軽減を図る為、事業主控除額の270万円を290万円に引き上げ。

○経営革新に挑戦する中小企業への支援
「中小企業経営革新支援法(仮称)」関連税制の創設
(減税額 40億円)
・割増償却制度(割増率 27%)
・欠損金の繰戻還付
・中小企業等基盤強化税制の適用(7%の税額控除又は30%の特別償却)等