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興治通信54号

中小企業等貸し渋り対策

・ 政府は、昨年秋以来数回にわたって貸し渋り対策を講じてきたが、依然として貸し渋りが解消しておらず、中小企業等を取巻く資金調達環境は変わらず、むしろ一層厳しいものとなっている。
・ 今後、民間金融機関の不良債権処理が進む過程で発生する可能性のある中小企業等への信用収縮等に備えて、信用保証協会や中小企業信用保険公庫による信用保証について、特に20兆円の保証規模を確保するなどの対策を早い時期に実施することを8月28日の閣議で決定した。これを受けて党商工部会は、9月4日、次のような対策を決定した。

1. 信用補完制度の抜本的拡充
@ 本年10月1日を目途に、特別の保証制度を創設。
・ この信用保証制度は、中小企業が民間金融機関から事業資金を借り入れる時、その借入れ債務を信用保証協会が保証することで、事業資金の融通を円滑にする制度。
・ 貸し渋りを受けた中小企業者に対する特別の保証制度を創設し、20兆円の特別保証枠を新たに確保し、積極的な保証引き受けを推進する。又、保証料率の引き下げを行う。
A 今臨時国会に中小企業信用保険法の改正法案を提出し、無担保保証、特別小口保証の限度額を引き上げる。
無担保保証 現行3,500万円→5,000万円
特別小口保証 現行750万円→1,000万円
・ 不況業種指定等(24業種を新規追加107業種対象)の特例保証に指定されると、限度額がそれぞれ倍額が適用。

2.政府系中小企業金融機関の融資制度の拡充
・ 金融機関の破綻・貸し渋りで資金調達に支障をきたす恐れのある中小企業の事業活動を支援するための金融環境変化対応融資制度。
・ 売上減少等で資金繰りが困難な中小企業に対する融資額の50%まで無担保の運転資金融資制度。
・ 無担保・無保証人融資(マル経)制度。
・ 雇用増により事業拡大を図る中小企業に対する低利融資制度。

3.政府系金融機関の金利減免措置の延長
・ 政府系中小企業金融機関から、5%を上回る金利で受けた借入れについて5%を上回る部分の金利を免ずる制度を平成11年10月18日まで延長。

・ 保岡代議士は、金融安定化に関する特別委員会筆頭理事として「政府系金融機関においては、本年度は13兆円の資金量を確保しているところだが、来年度においても所用の資金量を確保すべきである。これにより資金規模において総額40兆円を越える新しい貸し渋り対策が出来る。又、商工会議所・中小企業団体中央会をはじめ多くの関係団体から陳情を頂いていた、政府系中小企業金融機関における金利減免措置の延長について更に1年延長することができお役に立てて良かった。」と、語った。