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地下鉄サリン事件被害者救済にも一役
・ 4月2日、自民党法務部会、財政部会合同会議において保岡代議士は「オウム真理教の破産に伴う措置に関する法案」の説明を行った。保岡代議士は地下鉄サリン弁護団などの要望を受け、被害額の1割程度にしか満たない被害者救済の厳しい状況に鑑み、法案の策定に中心的役割を果たしてきた。
・ 現在、オウム関連事件の被害者と国がオウム教団に要求している賠償額は合計51億4千万余りであるが、教団の破産財団の資産は約10億4千万円しかなく実際に被害者に支払われる額は著しく低くなると予想されている。この法案では特例として国が受ける配当分を被害者へ当てることを規定しており、これにより約1億2千万円の被害者救済額の増額が可能となる。
・ 保岡代議士は、「このような極めて悪質な犯罪等により不慮の被害を受けた被害者やその遺族の救済を図る意義は大きい」とコメント。4月の法案成立を目指して東奔西走中。
住宅建設・木材産業の緊急対策
・ 第34号で現下の厳しい業界救済対策の審議状況について報告しましたが、地域の木材産業、大工、工務店等の住宅関連産業は極めて深刻な状況である。
・ このため4月2日(木)、党建設部会、農林部会を中心に住宅土地対策調査会、林政調査会、木造住宅・住宅対策振興議員連盟の合同会議を開き、下記の緊急対策を示し、保岡代議士が中心となって取りまとめ中の総合経済対策に盛り込むことを決めた。今回の対策は思い切ったものとなっており、経済効果が期待される。
1. 住宅金融公庫の融資条件の改善
@ 住宅金融公庫が住宅価格の80%を超えて融資する場合の所得要件について、給与所得者の場合、現行630万円を三大都市圏では500万円、その他の地区では460万円に引下げた。
A 木造住宅振興融資…地方公共団体の地域材を活用する木材住宅に、一戸当り500万円を特別加算。
B 住宅の引き渡しから資金交付までの期間を短縮して、中間払いの実を上げる (3ヶ月を35日程度に) 。
2. 木造公営住宅等の供給促進
平成10年度公営住宅の建設計画戸数を10,000戸追加(うち、木造公営住宅分2,000戸) 47,000戸に。
3. 住宅取得促進税制
平成10年の住宅取得者の税額控除限度額は170万円だが、臨時的に平成9年度と同額の180万円とする。
4. 政府系金融機関等の貸出枠の拡大と林業信用保証機能の充実強化。
5. 公共事業等による木材利用の推進。
6. 住宅生産者と木造供給者の連携促進地域材の活用を促進するため木造住宅生産者団体及び木材供給者団体等が連携して行うモデル的木造住宅団地(フォレストタウン)の整備に対して、建設省、林野庁が共同して助成。
・ 保岡代議士は、「景気浮揚効果の大きい住宅建設の促進対策は土地流動化対策とも関連する重要な対策であり、地域経済の活性化を期待したい」と、評価。
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