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興治通信20号

定期借家権の論議スタート

・党定期借家権等に関する特別調査会(会長 保岡興治)は、10月6日、自民党が検討する「定期借家権」について基本的枠組みを示した。これに基づき、今年いっぱい各界各層から広くヒヤリングを行う。同日は、賛否両論の学者の意見を聴取。今後は毎週一回行う党のヒヤリングと平行して、法制審議会や法務省の研究会にも意見を求めていく。党の示した基本的枠組みは、以下の通り。
@定期借家は当事者が自由に合意する期限で契約が終了するもので、業務用・ 居住用の区別、広さ、家賃の高低、大都市か否か、最低存続期間等の制約は設けない。
A 定期借家権は、既存の契約には適用しない。
B 新規契約についても、正当事由により保護される従来型の契約も可能とする。
留意事項
・住宅弱者保護や住居安定の対策は、ヒヤリング等を通じて工夫検討し、借地借家法の改正と同時に立法並びに行政措置を講ずるものとする。
・保岡興治会長は、「住居や仕事の拠点としての家屋の賃貸は、社会経済にとって極めて重要なものである。慎重且つ充分に検討を加え、生活者のために家屋賃貸市場を拡充し、良質で多様、廉価な賃貸住宅を造りだし、日本の経済にも役立つよう努力したい。是非、次期通常国会に借地借家法改正案を提出し、併せて高齢者など住宅弱者や、賃貸住宅の安定対策をも確立していきたい」と、語った。

日本の音楽文化を守ろう!

・党音楽文化振興議員懇談会は、10月7日(火)、(社)日本音楽著作権協会、遠藤実会長をはじめ、日本レコード協会、音楽出版社協会、日本作曲家協議会、日本作曲家協会、日本作詞家協会、日本作編曲家協会、日本レコード商業組合、八団体の代表を招いて、政府の規制緩和委員会で検討している書籍、雑誌、新聞、音楽用CD、音楽用テープ及び、レコード版などの再販制度の見直し問題について、平成10年3月に予定されている結論を前に、熱心に意見の交換を行った。
・再販制度は、メーカーが決めた価格で、商品を売るように小売店と契約することが出来る制度で、独占禁止法適用除外の一つである。
・日本は、こういう制度のないアメリカの3倍もの種類のCDが販売できるなど、売れ筋にかたよることなく、売り出したばかりの新曲や、古い価値のある音楽等豊富な種類の著作物を全国津々浦々同じ価格で販売することが出来る。
・同懇談会のメンバーである保岡代議士は、自分も小さい頃から音楽が大好きであると紹介し、再販制度は、教育や音楽文化にとって極めて大切で、あまねく広く国民のために恩恵の及ぶ日本が世界に誇る優れた政策であると、その意義と役割を再認識するよう強く訴えた。