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中小企業の金利減免措置等の期間延長決定
・ 政府は、平成9年10月18日に期限が切れる現在実施中の金利減免措置を、現在の中小企業が直面している経営環境等を踏まえ、期間を更に1年間延長し、平成10年10月18日までとすることを決定。これに先立ち、かねて強く要望を出して検討を促していた保岡代議士に対し、大蔵省藤井主計局次長が結果を報告。
・ この措置は、当初1年間を予定して実施したものであるが、
@ 中小企業を取り巻く経営環境が依然厳しいこと。
A 異例の低金利局面が続く中で高金利の借入残高を抱える中小企業者が多いこと。
等から更に1年間延長した。なお、この措置の趣旨を明確化するため、今回、延長 にあたり一部適用要件の見直し整理を行うこととするが、経営状況が厳しく、資金繰りに困難をきたしている中小企業者については、引き続き本制度の対象となる。
・ 保岡代議士は「中小企業を取り巻く経済環境は、大きく変化する中で依然として厳しく、その経営課題も多様化し、技術情報、資金などの経営資源に制約ある中小企業にとって朗報である。今後とも政府や党の臨時緊急経済対策に全力を尽くしたい。」と、述べた。
中小企業等協同組合法の見直しへ!
・ 政府は、今臨時国会で中小企業等協同組合法改正案を提出する。
・ この法案は、かねてより県中小企業団体中央会(会長 玉利半三氏)はじめ、全国49,000の組合から要望されていたもので、現下の経済構造の変化と多様な経営課題に積極的に対応すべく「中小企業等協同組合及び中小企業団体の組織に関する法律」と改正しようというもの。
・ 組合が所有する遊休資産が増加したり、これによる組合の経営基盤が弱体化していることにかんがみ、こうした組合については、現行制度で認められている範囲を超えて、組合員以外のものにも組合の施設等を利用させることを可能にするための規定を整備する。
・ 改正後は、組合の経営基盤の回復に必要な期間、組合員の利用量の2倍まで、組合員以外の者が施設等を利用することが認められるようになる。
・ 保岡代議士は、第2次橋本内閣改造で、党の政策決定の要である、政務調査会・総括副会長に就任し経済対策に心血をそそいでいるが、最近の中小企業の景況を極めて憂慮しており今回の措置は是非とも必要なものとしている。
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