児童ポルノの根絶を図る

 

 3月26日、わたしが顧問を務めさせていただいております児童ポルノ禁止法見直しに関する小委員会は、児童ポルノについて、画像などの所持やパソコンに保存するなど電磁的記録の保管を禁止する方針を固めました。
 現行法では、画像・動画の制作や販売目的の所持については罰則規定がありますが、個人収集など「単純所持」は禁止されていません。しかし、最近では、インターネットやカメラ付携帯電話の普及などで、容易に画像や動画が複製され、国内はもとより世界に対し電子メールで送信されています。したがって、これらの犯罪を把握し確実に罰するためには、単純所持を販売目的の所持と同じように処罰の対象とすることが必要不可欠です。
 わたしは、将来のある子どもたちの人生を狂わせる卑劣な行為を断固取り締まり、全世界が児童ポルノを厳しく処罰する方向で進んでいることを踏まえ、日本もしっかりこれと協同歩調をとることが極めて重要だと思います。


衆議院議員 保岡興治