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かねてより私は、発明を独占的に利用することができる「特許権」や商品名などを独占的に使用することができる「商標権」など(これらを知的財産権と呼んでいます)が侵害される被害は甚大であり、これら侵害行為に対する罰則は、窃盗罪より重くするべき! すくなくとも同等とするべき!と主張してきました。
知的財産権の侵害による被害額は、物理的財産の窃盗の被害額と比べ、極めて大きなものになる可能性があります。たとえば他企業が無断で特許権を侵害し、それをもとに製品化した場合、発案者が本来得るべき特許使用料は極めて大きな額になる可能性があます。
私のこの指摘を踏まえ、特許庁は方針を大転換し、特許権侵害などについて「懲役刑の上限を10年、罰金刑の上限を1000万円」とし、窃盗罪と同等まで罰則を引き上げる方針を決定しました。これにより知的財産侵害の罰則は世界でもっとも厳しいものとなり、知財立国を標榜する日本の強い意思を内外に示すことができました。
詳しい内容・図解は特許庁ホームページをご参照ください。
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