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| 借地借家法の一部改正法案について |
| 【改正の必要性】 1.本格的な居住の場としての借家ニーズが高まっている。 2.戦時立法の所産である正当事由制度のため、良質なファミリー向け借家が少ないなど、借家市場の歪みがある。 3.現行の借家契約は期間満了によって確定的に終了せず、建物の返還時期や収益見通しが不確実である。
1.定期借家契約は、新規契約について、従来型の借家契約と選択可能な新たな借家制度として導入することとし、期間満了によって確定的に借家契約が終了する(ただし、当事者の合意による再契約は可能である)ものとする。なお、定期借家契約は必ず書面によってしなければ ならない。 2.賃貸人は、期間満了の1年前から6カ月前までに、借家人に対して期間満了により借家契約が終了する旨の通知をしなければならない。 3.定期借家契約においては、存続期間、家賃改定に関して、当事者の合意に基づき自由に定めることができる。 (備考)
1.良質で低廉な借家供給の促進が図られる。 2.家主・借家人の双方の選択肢が拡大し、21世紀に向けた豊かな住生活の増進に寄与する。 3.グローバル・スタンダード化による投資環境の改善が図られる。(経済企画庁試算によれば、経済効果は年間約8,000億円) |