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チャータースクールの基本事項
チャータースクールの仕組み

 チャータースクール制度は、1970年代に米国で発案され90年代初頭に実施された。現在、以下の特徴を生かした独自の発想で、1,300校を越えるチャータースクールがアメリカ国内で十人十色の教育スタイルを生み出している。


制度の概要
 共通した理念に基づき設置許可を受けた人々が公立学校の一つとして自由に作れる学校である。しかし、設置者は教育到達目標の結果に責任を負い、教育当局との契約が守れない場合には、公費は打ち切られ学校は閉鎖される。
1) 申請について
地域の公立学校教師、父母、地域住民が共通の理念の下に教育内容、教育方法、生徒対象者、規模、教育到達目標を設定し、地元の教育当局に申請する。

2) 審査について
教育当局が一定の期限を決め(3年又は5年)、チャーター契約を申請者と交わす。正式に認可が下りた場合には、他の公立学校同様に学校運営費等は公費で賄われる。契約期限時に研究所や大学に依頼した評価に基づき、申請通りの教育結果が現れた場合は契約更新が可能だが、結果が現れない場合は閉校する。

3) 現在行われている教育内容
―画一的なカリキュラムから脱却し、自由な発想で教育計画を立てる。
―独立して学校運営を行う。
―学区内全域から生徒募集を行う。
―親と子供が選択して学校に通う。
―応募者が定員超過の場合は抽選で入学者を決定する。
―選抜試験は行わない。


チャータースクールの6つの特長

1:チャータースクール制度は公教育の枠組みの中で、基本的な必要事項を維持するため、公教育全体を一気に大幅に改革するという形式は取らない。
2:チャータースクール同士やチャータースクールと既存の公立学校との間に競争が起き、既存の公立学校の意識改革を促す。その結果、チャータースクール制度の導入という部分改革で公教育全体の改善が期待できる。
3:既存の公教育に対応できない生徒達を吸収する役割がある。
4:親や子供が学校を選択するという選択制を部分的ながら実現できる。
5:公教育における教育責任と結果責任という明確な概念を導入することができ、21世紀の日本における自己責任社会の実現に資する制度である。
6:契約に「閉校」事項を設けることにより、学校の新陳代謝が期待できる。

参考資料 
書籍 「チャータースクール」 ジョー・ネイサン氏(訳・大沼安史氏)
米国で最初のチャータースクールの実現に奔走した著者が様々なケースをもとにこの制度の特長を紹介している書籍。