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企業が自社の発行した株式を買い戻すことです。会社の財産の減少につながるため、商法は債権者保護の立場から原則的に禁止しています。しかし1)水膨れした株式数を減らせば、1株当たりの価値が増して株価対策に役立つ 2)敵対的な買収を防ぐ 3)従業員の持ち株会社の円滑な運営 4)ストックオプション制度の導入などの必要性から、1994年の緩和措置に続き、97年の商法改正では定款を変更すれば、認められた範囲で、取締役会が自社株消却のタイミング、規模などを決められるようになりました。また、98年には一定の条件の下に、資本準備金から取り崩して自社株を購入することも可能になりました。
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