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| 特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置法 |
第一 趣旨 この法律は、特定競売手続の円滑な実施に資するため、特定競売手続における現況調査及び評価等に関する特例を定めるものとすること。 第二 定義 一 この法律において「特定債権者」とは、預金保険機構、預金保険法附則第七条(業務の特例)の協定銀行及び特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第三条(機構の業務の特例)の株式会社をいうものとすること。 二 この法律において「特定競売手続」とは、特定債権者の申立てに係る不動産を目的とする強制競売又は担保権の実行としての競売の手続をいうものとすること。 第三 現況調査の特例 執行裁判所は、特定競売手続について、特定債権者から不動産の形状、占有関係その他の現況を明らかにする書面の提出を受けた場合において、相当と認めるときは、民事執行法の規定にかかわらず、現況調査を命じないことができるものとすること。 第四 評価等の特例 執行裁判所は、特定競売手続について、特定債権者から不動産の評価を記載した書面の提出を受けた場合において、相当と認めるときは、民事執行法の規定にかかわらず、評価人を選任することなく、その書面に記載された評価に基づいて最低売却価額を定めることができるものとすること。 第五 施行期日等 一 施行期日 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行するものとすること。 二 失効 この法律は、施行の日から起算して十年を経過した日にその効力を失うものとすること。ただし、その時までにされた申立てに係る特定競売手続については、この法律は、その時以後もなお効力を有するものとすること。 |