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| 債権管理回収業に関する特別措置法 |
債権管理回収業に関する特別措置法案に対する修正案要綱 第1 目的(第1条関係) この法律は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制 度を実施することにより弁護士法の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の 管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な規 制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展 に資することを目的とすること。
一 次に掲げる者が有する貸付債権 1 預金保険法に規定する金融機関 2 信用金庫連合会 3 労働金庫連合会 4 信用事業を行う協同組合連合会 5 農林中央金庫 6 政府関係金融機関 7 中小企業事業団 8 信用事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 9 信用事業を行う漁業協同組合及び漁業協同組合連合会 10 信用事業を行う水産加工協同組合及び水産加工協同組合連合会 11 保険会社 12 1から11までの者に類する者として政令で定めるもの 二 特定債権等に係る事業の規制に関する法律に規定する特定債権 三 貸金業の規制等に関する法律に規定する貸金業者(一の者の子会社その他一の者と政令で定める特殊の関係のある者に限る。)が有する貸付債権(不動産を目的とする担保権により担保されるものであって、商業、工業、サービス業その他の事業を行う者に対するものに限る。) 四 一の者が有していた貸付債権 五 一から四までの金銭債権を担保する保証契約に基づく債権 六 信用保証協会その他政令で定める者が五の債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権 七 一から六までの金銭債権に類するものとして政令で定めるもの
第3 許可の基準(第5条第7号ト関係) 債権回収会社の許可の取消しの日前30日以内に当該債権回収会社の役員等であった 者で当該取消しの日から5年を経過しないものが役員等に就任していることを欠格事由とする規定のうち「30日以内」とあるのを「6月以内」とすること。
第4 業務に関する規制(第18条関係) 債権回収会社に関する業務規制として、新たに、次に掲げる事項を加えること。 一 特定金銭債権の管理又は回収の業務を行うに当たり、偽りその他不正の手段を用いてはならないこと。 二 特定金銭債権に係る債務であって利息制限法に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法に定める制限額を越えるものについて、債務者等に対し、その履行を要求してはならないこと。 三 債務者等に対し、貸金業を営む者からの金銭を借入れその他これに類する方法により特定金銭債権に係る債務の弁済資金を調達することをみだりに要求してはならないこと。 四 債務者等の親族又は債務者等が雇用する者その他の債務者等と密接な関係を有する者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求してはならないこと。 五 債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、債務を弁済することを要求してはならないこと。
第5 罰則(第35条及び第36条関係) 第18条第1項から第3項まで(暴力団員等の使用、虚偽広告、白紙委任状の取得の 禁止)の規定について罰則を設けること。
第6 検討(附則第7条関係) この法律の規定については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の実施状 況を勘案しつつ検討が加えられるものとし、必要があると認められるときは、所要の措 置が講ぜられるものとすること。
第7 その他 その他所要の規定を整備すること。
債権管理回収業に関する特別措置法案に対する修正案
債権管理回収業に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。
第1条中「この法律は」の下に「、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ」を加える。
第2条第1項を次のように改める。 この法律において「特定金銭債権」とは、次に掲げるものをいう。 一 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関 ロ 信用金庫連合会 ハ 労働金庫連合会 ニ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 ホ 農林中央金庫 ヘ 政府関係金融機関 ト 中小企業事業団 チ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 リ 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合連合会 ヌ 水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 ル 保険会社 ヲ イからルまでに掲げる者に類する者として政令で定めるもの 二 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成4年法律第77号)第2条第1項に規定する特定債権 三 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する 貸金業者(第1号に掲げる者の子会社その他の同号に掲げる者と政令で定める特殊の関係のある者に限る。)が有する貸付債権(不動産を目的とする担保権により担保されるものであって、商業、工業、サービス業その他の事業を行う者に対するものに限る。) 四 第1号に掲げる者が有していた貸付債権 五 前各号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権 六 信用保証協会その他政令で定める者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権 七 前各号に掲げる金銭債権に類する者として政令で定めるもの
第5条第7号ト中「30日」を「6月」に改める。
第18条第2項中「広告をするときは」の下に「、債権の回収の確実性その他法務省令で定める事項について」を加え、「その他の」を「をし、又は著しく」に改め、同条第3 項中「保証人」の下に「(以下この条において「債務者等」という。)」を加え、「この項において」を削り、同条第4項中「前三項」を「前各項」に改め、同条を同条第9項とし、同条第3項の次に次の5項を加える。 4 債権回収会社は、特定金銭債権の管理又は回収の業務を行うに当たり、偽りその他不正の手段を用いてはならない。 5 債権回収会社は、特定金銭債権に係る債務であって利息制限法(昭和29年法律第 100号)第1条第1項に定める利息の制限額を超える利息(同法第3条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるものについて、債務者等に対し、その履行を要求してはならない。 6 債権回収会社は、債務者等に対し、貸金業の規制等に関する法律第2条第1項に規定する貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により特定金銭債権に係る債務の弁済資金を調達することをみだりに要求してはならない。 7 債権回収会社は、債務者等の親族(債務者等と内縁関係にある者その他債務者等と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)又は債務者等が雇用する者その他債務者等と親密な関係を有する者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求してはならない。 8 債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士に委託し、又はその処理のための必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。
第24条第1項第4号中「不正又は」を削る。
第35条第6号を同条第9号とし、同条第5号の次に次の3号を加える。 6 第18条第1項の規定に違反した者 7 第18条第2項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者 8 第18条第3項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載していない委任状を取得した者
附則に次の1条を加える。 (検討) 第7条 この法律の規定については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の実地状況等を勘案しつつ検討が加えられるものとし、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。 |