| 法学セミナー1998/2月号(No.518)掲載
衆議院議員(与党・商法改正等プロジェクトチーム座長)
保岡興治
商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五六号)及び株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五五号)のあらまし
[経緯]第一四〇回国会において、ストック・オプション制度の導入及び自己株式の利益による消却手続の緩和を内容とする標記法案が、保岡興治衆議院議員ほか八名から提出され、同国会で可決・成立し、平成九年五月二一日に公布され、一部の規定を除き同年六月一日から施行された。
1 商法改正法の概要
ストック・オプションとは、会社の取締役・使用人に対して付与される権利であって、将来においてあらかじめ定めた金額で当該会社の株式を買うことができるものをいう。今回の改正によって、「自己株式方式」と「新株引受権方式」の二つの方法によるストック・オプション制度が設けられた。
自己株式方式とは、ストック・オプション付与契約に基づいて、会社が将来取締役・使用人に譲渡する株式(自己株式)をあらかじめ取得しておき、取締役・使用人からストック・オプションの行使があればそれに応じて当該株式会社を譲渡する方式である。この方式による場合、ストック・オプション付与についての重要事項(対象者、対象となる株式の種類や数、行使価格、行使期間、行使についての条件)について、定時株主総会の決議を要する。
一方、新株引受権方式とは、会社が新株引受権を取締役・使用人に付与し、新株引受権の行使があればそれに応じて新株を発行する方式である。この方式による場合、まず、定款に「取締役・使用人に新株引受権を与えることができる」旨の規定がなければならない。その上で、ストック・オプション付与に関する重要事項について株主総会の特別決議を要する。なお、付与された新株引受権は、譲渡することができないものとされている。
自己株式方式、新株引受権方式いずれの場合も、ストック・オプションの行使期間は総会決議から一〇年以内とされている。なお、自己株式方式、新株引受権方式の併用は、一方のストック・オプションに未行使部分が残存している限り他方の実施は認められない。
2 利益消却特例法の概要
この法律は、公開会社(上場会社及び店頭登録会社)に限って、従来の商法の枠組みに加え、より機動的・弾力的な方法で株式の利益消却をする途を開いたものである。
具体的な手続は以下のとおりである。
1)
公開会社は、定款に取締役会の決議により自己株式を買受けて消却することができる旨の定め及びその定めをした日後において取締役会の決議により買受けて消却できる自己株式の総数(発行済株式総数の一〇%が上限)を定めるものとする。
2)
定款に・の定めをした公開会社は、取締役会の決議により自己株式を買受けて消却できる。ただし、当該取締役会決議の効力はその決議後最初の決算期に関する定時総会の終結の時までであり、いくら決議で授権された範囲内であっても中間配当財源から実際に中間配当に使用した金額を控除した額の二分の一を超えて買い受けることはできない。
3)
自己株式を買い受けた公開会社は当該自己株式を遅滞なく失効させ、取締役はその旨を取締役会決議後最初の決算期に関する定時総会に報告しなければならない。
(議員立法研究会)
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