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| 特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法 |
| (保岡興治君外五名提出、衆法第三号)要旨
本案は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の施行に伴い、特定住宅金融専門会社の債権の回収を迅速かつ的確に行うため、当該特定住宅金融専門会社が有する債権の時効を一定期間停止する等の措置を講ずるもので、その主な内容は、次のとおりである。 一、特定住宅金融専門会社がその法律の施行の日において有する債権については、同日以後、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法に規定する指定期間の終了する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、時効は、完成しないこととする。 二、特定住宅金融専門会社が解散したときは、当該特定住宅金融専門会社が有する根抵当権の担保すべき元本は、確定することとする。 三、この法律は、公布の日から施行することとする。 |